■雇用保険一般保険料額表[平成14年10月1日改正版] |
等級 | 賃 金 額 | 被保険者負担一般保険料額 | |||
A | B | ||||
1 2 3 4 5 |
92,000円以上 96,000円未満 96,000円以上 100,000円未満 100,000円以上 104,000円未満 104,000円以上 108,000円未満 108,000円以上 112,000円未満 |
658円 686円 714円 742円 770円 |
752円 784円 816円 848円 880円 |
||
6 7 8 9 10 |
112,000円以上 116,000円未満 116,000円以上 120,000円未満 120,000円以上 124,000円未満 124,000円以上 128,000円未満 128,000円以上 132,000円未満 |
798円 826円 854円 882円 910円 |
912円 944円 976円 1,008円 1,040円 |
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11 12 13 14 15 |
132,000円以上 136,000円未満 136,000円以上 140,000円未満 140,000円以上 145,000円未満 145,000円以上 150,000円未満 150,000円以上 155,000円未満 |
938円 966円 998円 1,033円 1,068円 |
1,072円 1,104円 1,140円 1,180円 1,220円 |
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16 17 18 19 20 |
155,000円以上 160,000円未満 160,000円以上 165,000円未満 165,000円以上 170,000円未満 170,000円以上 175,000円未満 175,000円以上 180,000円未満 |
1,103円 1,138円 1,173円 1,208円 1,243円 |
1,260円 1,300円 1,340円 1,380円 1,420円 |
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21 22 23 24 25 |
180,000円以上 186,000円未満 186,000円以上 192,000円未満 192,000円以上 198,000円未満 198,000円以上 204,000円未満 204,000円以上 210,000円未満 |
1,281円 1,323円 1,365円 1,407円 1,449円 |
1,464円 1,512円 1,560円 1,608円 1,656円 |
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26 27 28 29 30 |
210,000円以上 216,000円未満 216,000円以上 223,000円未満 223,000円以上 230,000円未満 230,000円以上 238,000円未満 238,000円以上 246,000円未満 |
1,491円 1,537円 1,586円 1,638円 1,694円 |
1,704円 1,756円 1,812円 1,872円 1,936円 |
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31 32 33 34 35 |
246,000円以上 255,000円未満 255,000円以上 264,000円未満 264,000円以上 274,000円未満 274,000円以上 284,000円未満 284,000円以上 295,000円未満 |
1,754円 1,817円 1,883円 1,953円 2,027円 |
2,004円 2,076円 2,152円 2,232円 2,316円 |
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36 37 38 39 40 |
295,000円以上 306,000円未満 306,000円以上 318,000円未満 318,000円以上 330,000円未満 330,000円以上 343,000円未満 343,000円以上 356,000円未満 |
2,104円 2,184円 2,268円 2,356円 2,447円 |
2,404円 2,496円 2,592円 2,692円 2,796円 |
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41 42 43 44 45 |
356,000円以上 370,000円未満 370,000円以上 384,000円未満 384,000円以上 399,000円未満 399,000円以上 414,000円未満 414,000円以上 430,000円未満 |
2,541円 2,639円 2,741円 2,846円 2,954円 |
2,904円 3,016円 3,132円 3,252円 3,376円 |
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46 47 48 |
430,000円以上 447,000円未満 447,000円以上 465,000円未満 465,000円以上 484,000円未満 |
3,070円 3,192円 3,322円 |
3,508円 3,648円 3,796円 |
賃金額が92,000円未満又は484,000円以上の被保険者が負担すべき一般保険料の額は、その賃金額に1,000分の7(雇用保険率が1,000分の19.5又は1,000分の20.5である事業に雇用される被保険者にあっては、1,000分の8)を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 |
(注)1. | A欄は、雇用保険率が1,000分の17.5である事業に雇用される被保険者が負担すべき一般保険料の額である。 |
2. | B欄は、雇用保険率が1,000分の19.5又は20.5である事業に雇用される被保険者が負担すべき一般保険料の額である。 |
■雇用保険率 |
事 業 の 種 類 | 平成14年10月1日 からの雇用保険率 |
(従前の雇用保険率) | |
1 | 2及び3以外の事業 | 17.5/1000 | (15.5/1000) |
2 | ○土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業 ○動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業 ○清酒の製造の事業 |
19.5/1000 | (17.5/1000) |
3 | 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業 | 20.5/1000 | (18.5/1000) |
基本手当の所定給付日数 労災保険率表 |