明日5月1日から改正雇用保険法が施行されます。
主な変更点は、
(1)基本手当の
給付率、
上限・下限額の改正
(2)基本手当の
所定給付日数の改正
(3)60歳到達時賃金日額算定の特例の廃止
(4)育児、介護等による休業、勤務時間短縮措置についての賃金日額算定の特例の創設
(5)公共職業訓練の複数回受講等の特例措置の拡充
(6)高年齢求職者給付金の額の改正
(7)就業手当の創設
(8)教育訓練給付の額等の改正
(9)高年齢雇用継続給付の支給要件、給付率の改正
などです。
詳しい内容については
厚生労働省のホームページをご覧ください。
■更新情報■
「資料室」を更新しました。「資料室」に5月1日からの「雇用保険・基本手当の所定給付日数」を掲載いたしました。